2011.10.04
「政令26業務(専門26業務)」の“付随業務”を立証不能ならやめること
◆26業務の「付随業務」が立証できますか
「政令26業務(専門26業務)」における付随業務の“拡大解釈”で、数多くの派遣先企業は「派遣法違反」に問われているのです。派遣先企業における付随業務は、10%以内といわれています。それを立証できますか?立証できないのならば、安易な付随業務はやめるべきなのです。
Category:派遣
2011.10.04
「政令26業務(専門26業務)」における付随業務の“拡大解釈”で、数多くの派遣先企業は「派遣法違反」に問われているのです。派遣先企業における付随業務は、10%以内といわれています。それを立証できますか?立証できないのならば、安易な付随業務はやめるべきなのです。