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2019.03.25

比較対象労働者とは?同一労働同一賃金

◆「同一労働同一賃金」の比較対象労働者とは?

 2020年4月1日付で施行される「同一労働同一賃金」では、非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)について、その就業場所における「通常の労働者」との待遇に関して「均等・均衡待遇の確保」が求められます。この「均等・均衡待遇の確保」は、非正規雇用労働者のすべてについて統一的に規定されたものです。通常の労働者である正規雇用労働者を「比較対象労働者」として、非正規雇用労働者との間で、不合理な待遇差を設けることが禁止されるのです。とりわけ就業場所となる派遣先企業においては、労働派遣契約の締結に際し、派遣元事業主に対して、事前に派遣労働者が従事する業務ごとに、「比較対象労働者」の賃金等の待遇に関する情報を提供しなければなりません。この「比較対象労働者」は、就業先企業によって、以下の優先順位により選定されます。
(1)「職務の内容」と「職務の内容及び配置の変更の範囲」が同じ通常の労働者
(2)「職務の内容」が同じ通常の労働者
(3)「業務の内容」又は「責任の程度」が同じ通常の労働者
(4)「職務の内容及び配置の変更の範囲」が同じ通常の労働者
(5)上記(1)~(4)に相当するパート・有期雇用労働者
(6)派遣労働者と同一の職務に従事させる為に、新たに通常の労働者を雇い入れたと仮定した場合における当該労働者

【ご参照】

●ブログ記事(2019/2/4日付)
 :『2020年4月に施行される「同一労働同一賃金」の概要と『ガイドライン』(抜粋)』
  URL https://jsbb.jp/news/cate01/44124