2020.02.25
曖昧な請負化は偽装請負となり、職業安定法違反および労働者派遣法違反に
同一労働同一賃金を前に、派遣から請負への切り替えが増加しています。
しかし、その実態は契約を派遣契約から請負契約に切り替えたに過ぎず、偽装請負に問われ兼ねません。
そして、偽装請負となれば職業安定法違反、及び、労働者派遣法違反になるのです。
当セミナーでは適正な請負についてわかりやすく解説いたします。
セミナー開催情報
開催地 | 開催日 | 開催会場 |
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大 阪 | 2月18日(火) | ABC-MART 梅田ビル |
※満席の為、締め切りました。
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名古屋 | 2月26日(水) | ウインクあいち |
開催地 | 開催日 | 開催会場 |
名古屋 | 3月5日(木) | ウインクあいち |
東 京 | 3月12日(木) | 東京国際フォーラム |
【テーマ】
(1)社会情勢
・同一労働同一賃金を取り巻く派遣先企業様や人材派遣会社様の動向
(2)同一労働同一賃金の対応策
・労使協定方式と派遣先均等・均衡方式のリスクや問題点
(3)厚生労働省(労働局)の行政指導の方針
・狙われる派遣先企業様と準委任契約(SES)
(4)適正な請負のポイント
・厚生労働省(労働局)が教えてくれない請負(準委任契約)
・同一労働同一賃金を取り巻く派遣先企業様や人材派遣会社様の動向
(2)同一労働同一賃金の対応策
・労使協定方式と派遣先均等・均衡方式のリスクや問題点
(3)厚生労働省(労働局)の行政指導の方針
・狙われる派遣先企業様と準委任契約(SES)
(4)適正な請負のポイント
・厚生労働省(労働局)が教えてくれない請負(準委任契約)
【時 間】
14:00~16:00(各会場共通) 受付は13:30より。
Category:同一労働同一賃金