2012.01.24
貴社の「2年11ヶ月問題(2012年問題)」解消を
◆貴社の「2年11ヶ月問題」解消を円滑に
平成24年(2012年)は、数多くの企業が“2年11ヶ月問題(2012年問題)”を迎えます。しかしながら、契約社員の雇用主である企業においては、何の対応策も見出せていないのが現実です。
◆気づいて欲しいのは「労働基準法」抵触の恐れ
「2年11ヶ月問題」に伴う“雇い止め”は、労働関係会社の半数がその違法性を感じていることにあります。従って、より極め細かな対応が求められていることを再認識していただきたいのです。
◆「2年11ヶ月問題」を円滑に解決する“再就職支援サービス”
最大限の円滑な対応策は、「契約社員の雇用先の確保」にあります。それが最大の防御になるのです。
★非正規労働者の再就職支援サービス
URL http://www.os-g.co.jp/seminar/saisyusyoku.pdf
Category:労働契約法