派遣&請負の情報サイト

人材派遣や請負そして厚生労働省(労働局)の最新情報を発信しています。

メニューを開く
メニューを閉じる

2014.01.29

2014年の派遣法改正で2015年4月施行なら2018年4月には「政令26業務」の有期派遣社員は消滅へ

◆微妙に絡み合う『労働契約法(有期労働契約)』

 2014年の労働者派遣法改正が目前に迫ってきています。当該改正法の施行は、2015年4月1日が想定されています。当該改正案の内容では、「政令26業務の廃止」が確実視されています。これにより、「政令26業務」は2018年には完全消滅するのです。また、2013年4月に施行された『改正労働契約法(有期労働契約)』が5年となり、労働者本人の申込みにより「無期雇用(無期労働契約)」に転換される日と同日になるのです。これによって、有期雇用が同一の労働条件の下、「無期雇用」に転換される起点となるのです。