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2014.02.11

2015年 厚生労働省 労働契約法(有期雇用)の“5年ルール” 年収1075万円以上で適用除外へ

◆年収1075万円以上は「5年ルール」の適用除外に

 厚生労働省は、2015年に『労働契約法』における「有期雇用の5年ルール」の一部適用除外を決めました。厚生労働省は、有期雇用の労働者が同じ職場で5年間働いた場合に、本人が希望すれば無期雇用に転換されるルール、所謂「5年ルール」について、年収1075万円以上の“高度な専門的知識”を持つ労働者を適用除外とする方向で最終調整に入りました。厚生労働省は2月中に労働政策審議会で労使の意見を取りまとめ、関連法案を通常国会に提出する方針で、2015年4月からの施行を目指しています。
 労働基準法に基づく厚労省告示に、年収1075万円以上の労働者を対象とする類似の制度があり、これとの整合性を重視したとのことです。適用除外とする場合、無期への転換を請求できる有期雇用の期間を、プロジェクトに要する期間に応じて延長し、最長10年とする案が有力。「高度な専門的知識を持つ労働者」の対象は、博士号取得者や弁護士、公認会計士等の資格を保有する場合に限定する見通しです。しかし、これに意味があるのかは理解に苦しみます。