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2014.03.11

有期雇用期間を大幅延長する特別措置法案が閣議決定されました

 「労働者派遣法改正案」に先んじて、有期雇用の期間を大幅に延長する特別措置法案が閣議決定(3/7日付)しました。
 これは、国家戦略特別区域法の規定等を踏まえ、専門的知識等を有する有期雇用労働者等について、現行『労働契約法(2013/4/1日付全面施行)』の「第18条」【註】に基づく無期転換申込権発生までの期間に関する特例を設けるとの趣旨に基づく特別措置法案要綱です。
 主な内容は、下記のとおりです。
【註】同一の労働者との間で有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えた場合は、労働者の申込により、無期労働契約に転換できる。

【主な内容】

(1)特例の対象者
(a)「5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務」に就く高度専門的知識等を有する有期雇用労働者
(b)定年後に有期契約で継続雇用される高齢者
(2)特例の効果
特例の対象者について、労働契約法に基づく無期転換申込権発生までの期間(現行5年)を延長
⇒ 次の期間は、無期転換申込権が発生しないこととする。
・上記(a)の者:一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間(上限10年)
・上記(b)の者:定年後引き続き雇用されている期間
※特例の適用に当たり、事業主は、下記事項について適切な雇用管理を実施
・上記(a)の者について、労働者が自らの能力の維持向上を図る機会の付与等
・上記(b)の者について、労働者に対する配置、職務及び職場環境に関する配慮等

【施行期日】

 ・2015年(平成27年)4月1日(予定)
【出所】厚生労働省公表資料。