2014.03.10
人材派遣会社の由々しき行為の実例「時間給900円を明示し10時間以上の不就労で時間給を800円に」
◆未だに存在する封建的賃金制度
2014年の現在、未だにあり得ない賃金制度が「人材派遣会社」に存在しているのです。その一例が、時間給900円で求人し、本人に賃金を個別契約書にて明示しているにも関わらず、派遣労働者の1ヶ月間における「遅刻」や「早退」そして「欠勤」等で、「月間10時間以上の不就労があれば、時間給を800円にする」という制度を導入している人材派遣会社があるのです。また、この内容で派遣労働者と別紙で「同意書」を交わしているのです。病気や体調不良も関係ありません。おそらく、派遣先企業と人材派遣会社の契約がそのようになっているのでしょう。派遣先企業と人材派遣会社は民間同士の為、どんな契約でも関係ありません。しかし、当該条件を派遣労働者に押し付ける、そんな人材派遣会社がこの平成の時代に存在しているのです。このような人材派遣会社の存在が、まさに今の人材派遣業界を衰退させていると断言できるのです。
Category:労働契約法