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2010.08.26

人材派遣と同様に契約社員も“3年ルール”が定着

◆直接雇用にも“3年ルール”

 人材派遣の「抵触日問題」で、派遣社員の“直接雇用化”が進行しています。しかし、一方で大手企業を中心に契約社員の“3年ルール”も浸透してきました。これは即ち、“2年11ヶ月”での“雇止め”です。穿った見方をすれば、派遣契約の“3年ルール”より厳密に運用されているのです。

◆人材派遣以上に厳しい“直接雇用”

 直接雇用による“3年ルール”は、大手企業では厳密に運用されています。また、厚生労働省は《有期労働者の雇用環境の見直しを担当する「派遣・有期労働対策部(職業安定局)」を新設》し、来年度に“有期労働者保護強化”のための法整備を進めているようです。契約内容に“均衡待遇”を明記されることが目的ではないかと思われます。大手企業が最も恐れている“均衡待遇”の法制化を目指しているのです。