2016.06.15
準委任(民法第656条)である「SES契約」も「請負契約」も厚生労働省(労働局)の監査は同様であり労働者供給事業と見做されれば“偽装請負”に
◆「SES契約」も「請負契約」も同様
「SES契約(システムエンジニアリングサービス契約)」も「請負契約」も、これらの契約に対する厚生労働省(労働局)の認識は何ら変わりません。IT業界の皆様は、「請負契約」と準委任(民法第656条)である「SES契約」は全く異なるものと捉えているようですが、それは単なる形式の問題に過ぎません。厚生労働省(労働局)による監査の内容は、同じなのです。「SES契約」も労働者供給事業と見做されれば、当然、職業安定法違反(偽装請負)になるのです。『請負化推進セミナー』では、これらの問題についてわかりやすく解説致します。
★2016年7月『第32回 請負化推進セミナー』開催のご案内
“派遣法改正対応だけでなく業績拡大(人材確保)にもメリットがある請負”
【テーマ】
(1)『改正労働者派遣法』の影響と課題
・特定派遣の動向
・厚生労働省(労働局)の動向
(2)なぜ今、請負化が求められているのか?
・人材確保(採用)でもメリットがある「請負」
・業績拡大を目指すには「請負」しかない
(3)適正な請負
・厚生労働省(労働局)が教えてくれない「請負」
【開催日程等】
◆7月20日(水)【福 岡】 博多バスターミナル(第1ホール)
◆7月21日(木)【大 阪】 梅田スカイビル(D)
◆7月22日(金)【名古屋】 名古屋プライムセントラルタワー(名古屋会議室 第6会議室)
◆7月27日(水)【東 京】 東京国際フォーラム(G502)
※セミナーの開催時間は「 14:00~16:00 」で、各会場とも同じ。
【お申込み方法】
・協議会ホームページの「催事情報」からお申込みください。
催事情報URL http://www.ukeoi.jp/event.html
【主催・お問合わせ先】
◆社団法人全国請負化推進協議会
〒450-0002 名古屋市中村区名駅2-28-3 OA第1ビル3F
TEL:052-526-0311 FAX:052-588-9931
URL:http://www.ukeoi.jp