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2017.03.22

「同一労働同一賃金」で派遣先企業の正社員と派遣社員が均等待遇となれば派遣先企業は人材派遣とは決別へ

◆「同一労働同一賃金」にて派遣先企業は人材派遣とは決別

 働き方改革実現会議が「同一労働同一賃金ガイドライン案」を公表しました。その影響は、人材派遣業界に大きく及ぶことになるでしょう。なぜなら、賃金格差のメリットが無くなったら、人材派遣を利用するメリットそのものも無くなることになるからです。「同一労働同一賃金」は、人材派遣業界の市場を半減させることになるでしょう。人材派遣業界の皆様には、同一労働同一賃金の影響を受けない“請負化”に向けて、社団法人全国請負化推進協議会にて「請負ノウハウ」を学んでいただきたいのです。

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◆社団法人全国請負化推進協議会
 〒450-0002 名古屋市中村区名駅2-28-3 OA第1ビル3F
 TEL:052-526-0311 FAX:052-588-9931 
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