2017.03.17
2017年 パート(契約社員)の「無期転換ルール(5年ルール)」と「同一労働同一賃金」によって注目を浴びる社団法人全国請負化推進協議会
◆“有期雇用のアドバイザー”として注目される社団法人全国請負化推進協議会
2017年になり、働き方改革実現会議の「同一労働同一賃金」が、有期雇用の労働者であるパート社員や契約社員を直接雇用する企業様を悩ませています。その背景には、契約社員に対し、『改正労働契約法』に基づく「無期転換ルール」や「同一労働同一賃金」の対応策があるのです。社団法人全国請負化推進協議会では、これらの問題や対応策についてアドバイザーとしてご支援致します。
【ご参照】
●ブログ記事(2016/11/15日付)
『待ったなし! 有期雇用の「2018年問題」“同一労働同一賃金でも契約社員を無期雇用されますか?” 『経済産業新報』2016年(平成28年)11月1日号・第1面』
URL http://www.jsbb.jp/211/37106/
【お問合わせ先】
◆社団法人全国請負化推進協議会
〒450-0002 名古屋市中村区名駅2-28-3 OA第1ビル3F
TEL:052-526-0311 FAX:052-588-9931
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Category:労働契約法