2019.03.01
『労働契約法』20条裁判が増加する背景には「同一労働同一賃金」
◆『労働契約法』20条で「不合理な格差」は違法に
非正規労働者と正社員との「不合理な格差」を争った労働裁判が増加しています。『労働契約法』第20条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)に規定され、これが所謂“20条裁判”と言われます。その背景には、『働き方改革関連法』で法制化された「同一労働同一賃金」があることは言うまでもありません。そして、2020年4月1日付の「同一労働同一賃金」の施行により、更に増加を見ることになるでしょう。もはや、正社員と非正規労働者であるパートや契約社員や派遣社員との「不合理な格差」の存在自体が、通用しないのです。
★『請負化推進セミナー』開催のご案内(延べ参加者数:6,560人)
【開催日・会場】
◆3月 8日(金)【大 阪】梅田スカイビル
◆3月14日(木)【東 京】東京国際フォーラム
◆3月20日(水)【名古屋】ウインクあいち
【テーマ】
(1)同一労働同一賃金の対応策・・・派遣先と派遣元の対応はどうあるべきか?
(2)厚生労働省(労働局)の動向・・派遣先及び派遣元に対する是正指導や行政処分のポイント
(3)適正な請負化や準委任契約のポイント・・厚生労働省(労働局)が教えてくれない請負(準委任)
(4)まとめ
【時 間】 14:00~16:00(各会場共通) 受付は13:30より。
【お申込み方法】
・当協議会ホームページの「催事情報」より直接お申込みください。
URL http://www.ukeoi.jp/event.html
【お問合わせ先】
◆社団法人全国請負化推進協議会
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TEL:052-526-0311 FAX:052-433-3002
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