2019.03.01
「同一労働同一賃金」は2020年4月施行でも『労働契約法』20条の「不合理な格差」の裁判は増加中
◆『労働契約法』20条で「同一労働同一賃金」は実質施行状態
「同一労働同一賃金」は、2020年4月1日付で施行されます。非正規労働者を雇用する企業様におかれては、まだ先の話と考えられている企業様が大半です。しかし現実には、『改正労働契約法』第20条の「不合理な格差」として労働裁判が増加しており、その判決は「同一労働同一賃金」に準じた判決で、企業側が敗訴しているのです。企業の皆様には、既に「同一労働同一賃金」は施行されているものとして、早急な対応が求められているのです。
★『請負化推進セミナー』開催のご案内(延べ参加者数:6,560人)
【開催日・会場】
◆3月 8日(金)【大 阪】梅田スカイビル
◆3月14日(木)【東 京】東京国際フォーラム
◆3月20日(水)【名古屋】ウインクあいち
【テーマ】
(1)同一労働同一賃金の対応策・・・派遣先と派遣元の対応はどうあるべきか?
(2)厚生労働省(労働局)の動向・・派遣先及び派遣元に対する是正指導や行政処分のポイント
(3)適正な請負化や準委任契約のポイント・・厚生労働省(労働局)が教えてくれない請負(準委任)
(4)まとめ
【時 間】 14:00~16:00(各会場共通) 受付は13:30より。
【お申込み方法】
・当協議会ホームページの「催事情報」より直接お申込みください。
URL http://www.ukeoi.jp/event.html
【お問合わせ先】
◆社団法人全国請負化推進協議会
〒453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町17-16 丸元ビル4F
TEL:052-526-0311 FAX:052-433-3002
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