2011.08.18
2年11ヶ月の契約社員を「派遣契約」に戻せば“派遣法違反”
◆「契約社員」を派遣契約には変更できない
自由化業務の派遣社員に対して、抵触日に基づき「直接雇用」の申し入れ(但し、正社員ではなく契約社員)が実施されています。その契約社員や直接雇用の契約社員に対して、“均衡待遇”を理由に2年11ヶ月間で「雇止め」が計画されているのです。しかしながら、企業側は有経験労働者を「雇止め」したくない為、再び派遣契約による利用を模索している企業があるのです。これでは、元派遣社員なら、“飛び石派遣”に相当します。契約社員でも「特定行為」で“派遣法違反”になるのです。安易な派遣は、コンプライアンスリスクが高いことを認識していただきたいと思います。
★平成23年(2011年)9月度:第14回『請負化推進セミナー』開催のご案内
【開催日時・会場】
◆9月14日(水)【仙 台】TKP仙台カンファレンスセンター
(ソララガーデンオフィス:仙台駅より徒歩約3分)
◆9月15日(木)【東 京】八重洲ダイビル貸会議室
(八重洲ダイビル:東京駅より徒歩約5分)
◆9月21日(水)【福 岡】TKP福岡シティセンター
(サットンホテル博多シティ:博多駅より徒歩約5分)
◆9月22日(木)【広 島】TKP広島シティセンター
(AIC広島オフィス棟:広島駅より徒歩約1分)
◆9月27日(火)【大 阪】TKP新大阪会議室
(新大阪トラストタワー:新大阪駅より徒歩約5分)
◆9月29日(木)【名古屋】名古屋会議室 プライムセントラルタワー名古屋駅前店
(名古屋プライムセントラルタワー:名古屋駅より徒歩約5分)
【詳細・お申込み】下記URLよりご覧ください。
http://www.os-g.co.jp/seminar/seminar_1109.pdf
Category:労働契約法