2011.09.23
派遣社員や契約社員も“3年ルール” 共に長期は難しい
◆派遣も契約社員も3年以内
労働者派遣で「自由化業務」は3年以内ですが、「政令業務」でも労働局に否認されれば、「自由化業務」なのです。契約社員においても、“均衡待遇の問題(2年11ヶ月問題)”と共に、3年ルールの狭間になるのです。
◆「安定的な外部人材の活用」は“請負”
安定かつ長期的に外部人材を活用するには、「請負」しかないのです。安易な派遣や契約社員で、後々の問題を抱えるならば、「適正な請負」を目指していただきたいものです。
★平成23年(2011年)11月度:第15回『請負化推進セミナー』開催のご案内
【開催日時・会場】
◆11月22日(火)【大 阪】ネット・カンファレンス大阪
(ニッセイ新大阪ビル:新大阪駅より徒歩約5分)
◆11月25日(金)【名古屋】名古屋会議室 プライムセントラルタワー名古屋駅前店
(名古屋プライムセントラルタワー:名古屋駅より徒歩約5分)
◆11月29日(火)【東 京】八重洲ダイビル貸会議室
(八重洲ダイビル:東京駅より徒歩約5分)
【詳細・お申込み】下記URLよりご覧ください。
http://www.os-g.co.jp/seminar/
Category:労働契約法