2008.09.30
日雇い派遣禁止法案による弊害(№14)
◆日雇い派遣禁止法案では解決ならず
今回の労働者派遣法禁止法案により日雇い派遣が禁止になれば、日雇い派遣会社は、従前に述べたように、短期の有料職業紹介に代わるだけです。そうなると、派遣先事業主が短期の有料職業紹介を受けて賃金の支払いを受けるに留まり、日雇い派遣会社は、まさに「口入屋」になってしまいます。
つまり、闇に隠れるだけで解決にはなりません。また、派遣先事業主及び派遣元の両者が無責任になり、日雇いの根本的解決にはなりません。
◆明日の100より今日の10
日雇い派遣問題は、1ヵ月後の1万円より今日の6千円の確保が優先事項となる為、仕事も収入も安定しない点です。また、4時間サイクル等、短時間の仕事が多いので収入が安定しない点です。であるならば、日雇い派遣制度を確立し、セーフティネットを張ることが救済に値することになります。そして、当該制度の中において、「日雇い派遣の最低賃金」を決定すれば、派遣先が派遣労働者に対して安易な使用をしなくなることに繋がります。例えば、日雇い派遣の最低賃金を、時給ではなく日給1万円以上と設定すれば、安易な短時間の使用を控えることになるでしょう。それが本当の改革に当たるのではないでしょうか。日雇い派遣をしっかりと法制化し、管理監督できることこそが、日雇い派遣問題の根本的解決になるものと確信します。
Category:労働者派遣法