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2008.09.24

派遣法改正には「派遣ナンバー(学-000)」の設置を!(№11)

◆労働者派遣法改正案についての審議が注視されますが、いよいよ、労働政策審議会労働力需給制度部会で労働者派遣法改正に係る協議が行われ、これまでの規制緩和から一転し、労働者保護のための規制強化へ政策転換する報告書が、同審議会職業安定分科会に提出されたところです。
◆労働者保護の観点は同調できますが、同報告書の「日雇い派遣や、雇用期間30日以内の短期派遣の原則禁止」の内容については、専門性が高い18業務の例外を認めてはいるものの、当該改正案が成立すると、本来的に非労働者である学生アルバイトの日払いができなくなります。この不況の中、学生が学費や生活費の為に、空いた時間を月に数日のアルバイトをして生活を支えることが、果たして違法なのでしょうか。アルバイト代の支給日まで1ヶ月以上待てる余裕のある学生は少数ですから、学生の日払いアルバイトは、派遣法から分離すべきと考えます。前記のとおり、学生は常時雇用労働者ではないので、所謂「格差社会」で問題視されている労働者層と一緒にすべきではありません。
◆不定期な時間労働で給料を即日貰える会社はなかなかありません。それを叶えてきたのが派遣会社です。従って、現在の短期派遣会社は非労働者のための会社にすべきです。そのためには、新たに学生のみを対象とした「派遣ナンバー(学-000)」を設置すれば管理も可能です。このままでは、政府による「日雇い派遣禁止法案」は、学生を含めた庶民を苦しめるものとなるだけです。労働者派遣法改正案については、日払いの学生アルバイトを切り離して再考すべきと提言します。