2012.01.17
労働者派遣法改正で「政令26業務(専門26業務)」は“みなし雇用”で更に厳しく
◆“みなし雇用”で「政令26業務」は激減へ
平成24年(2012年)に『労働者派遣法改正案』※が成立すれば、「政令26業務(専門26業務)」は激減することになります。なぜなら、当該改正には、「みなし雇用制度(同改正案:第一の十八)」の規定が盛り込まれているからです。それは即ち、派遣法違反の場合、派遣先企業に派遣社員を無条件で雇用したものとみなす制度で、派遣先企業には非常に大きなリスクになるのです。とくに「政令26業務」はハイリスクなので、派遣先企業は法改正前から当該業務を敬遠せざるを得なくなるのです。
※閣議決定:2010/3/19日付。
【ご参照】
●ブログ記事(11/12/22日付)
:『「労働者派遣法改正」で派遣先企業にはより高度な対応が求められる』。
Category:労働者派遣法