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2010.03.10

派遣法改正に伴う派遣先の苦悩は“みなし雇用”と“均衡待遇”

 労働者派遣法改正にあたり、『派遣法改正案要綱:厚労省』が『答申(10/2/24日付):労政審』されたことは、当ブログ記事(10/2/25日付)※1)でご案内のとおりです。
 当該改正案においては「規制強化」が注目されていますが、下記2点(要約)も重要事項ですので、改めてご確認のうえ、今国会における同改正案の審議を注視してください。

◆均衡を考慮した待遇の確保

 「派遣元」事業主が雇用する派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する「派遣先」の労働者の賃金水準との均衡を考慮し、当該派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する「一般の労働者」の「賃金水準」または当該派遣労働者の「職務内容、職務成果、意欲、能力、経験等」を勘案し、その賃金水準を決定するように配慮しなければならないと規定。
(註)但し、上記本文・括弧表示・一部略記は、弊社要約による。

◆労働契約申込み「みなし制度」の創設 (弊社要約)

 派遣先が、以下(a)~(e)のいずれかに該当する行為を行った場合は、その時点において、派遣労働者に対し、当該派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなすものとする規定を創設。当該規定は、違法派遣の場合における直接雇用の促進が前提とされています。
(a)禁止業務への派遣受入れ、(b)無許可・無届の派遣元からの派遣受入れ、(c)期間制限を超えての派遣受入れ、(d)所謂「偽装請負」の場合、(e)「登録型派遣の原則禁止」に違反して、常用雇用する労働者でない者を派遣労働者として受入れ。
※1)『労働政策審議会 派遣法改正案『要綱』を厚労相に答申』ご参照。