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2010.04.05

派遣法改正 “マージン率”とは

◆情報公開の義務化

 『労働者派遣法改正案(10/3/19閣議決定)』で、労働者派遣事業の“業務内容に係る情報提供義務”が創設されました。この規定は、厚生労働省令で定める事項に関する情報の提供を行わなければならないものです。即ち、事業所ごとの「派遣労働者の数」、労働者派遣の「役務の提供を受けた者の数」、労働者派遣に関する料金の額(労働者派遣料金額)の平均額から派遣労働者の賃金額の平均額を控除した額を労働者派遣料金額の平均額で除して得た割合として厚生労働省令で定めるところにより算定した割合、「教育訓練」に関する事項、その他当該労働者派遣事業の業務に関し、あらかじめ関係者に対して知らせることが適当であるものとして、厚生労働省令で定める事項に関する情報の提供(第23条第5項関係)を行わなければならないのです。
 尚、前記「労働者派遣料金額」について、「派遣元」事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとする場合及び労働者派遣料金額を変更する場合には、当該派遣労働者に対し、労働者派遣料金額として厚生労働省令で定める額を明示しなければならないと規定(第34条の2関係)されています。
【註】但し、上記本文は「弊社要約」で、括弧表示を記載し、一部略記しています。
参考:『労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案要綱』(平成22年3月19日付):厚生労働省職業安定局公表資料。