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2010.04.06

専ら派遣会社(26業務)は「5号・8号業務」の再チェックを急げ!

◆専ら派遣会社が気づかない“派遣法違反”

 「専ら派遣会社」は社内の第2人事部的な要素が強く、どうしても有為な人材に対しては長く雇用したいという風土を持ち、それがひいては派遣先企業にも派遣元企業にも出てきます。日本流の“まあまあ”という曖昧さにより、コンプライアンス違反を起こしてしまうのです。これがまさに「派遣法改正」の落とし穴になるのです。
 単なる一般事務や営業事務は、所謂「政令26業務(専門26業務)」には該当しません。そこで、自由化業務を「政令26業務」と称して長期雇用してしまっているのが現実です。専ら派遣と言えば、今回の「派遣法改正案(10/3/19:閣議決定)」でその外販比率(「関係派遣先への労働者派遣の制限」)が注目されますが、一番あってはいけない派遣法違反をすでに犯してしまっているのです。従って、「政令26業務」と称した自由化業務は、“偽装”ではなく“派遣法違反”なのです。とくにこの4月は、前月から実施の“専門26業務派遣適正化プラン”キャンペーンの最中です。一刻も早く「再チェック」されることを望みます。

【ご参照】

●当ブログ記事(10/3/12日付)
 :『《警告》 政令26業務の派遣受入企業はコンプラチェックを至急実施せよ!』
●当ブログ記事(10/2/15日付)
 :『《重要》厚生労働省 「政令26業務」の規制強化(専門26業務派遣適正化プラン)』

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