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2012.08.09

2012年『改正労働契約法(有期労働契約)』成立に伴い“「改正派遣法」施行直前セミナー”でも解説致します!

◆「派遣法改正」&「改正労働契約法」を解説する“「改正派遣法」施行直前セミナー”

 平成24年(2012年)『改正労働契約法(有期労働契約)』の成立(8/3)に伴い、“「改正労働者派遣法」施行直前セミナー”では、『改正労働契約法』についても加えて解説致しますので、この機会に奮ってご参加賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

◆『改正労働契約法(有期労働契約)』の要点

・5年超の契約更新を繰り返し、同じ職場で勤務したパート・契約社員に対して、本人が希望した場合は、有期労働契約から“無期雇用契約への切り替え”が可能となり、企業に義務づけられました。
・契約更新を繰り返したパート・契約社員に対して、企業の「雇止め」が禁止(「雇止め法理」の法制化)されました。
・契約期間の有無にかかわらず、待遇に不合理な格差を設けない(有期労働契約による不合理な労働条件の禁止)。
・原則6か月以上の「クーリング期間」がある場合には、前の契約期間と通算されません。
※詳細は、同セミナーでご確認ください。心よりお待ち致しております。

◆社団法人全国請負化推進協議会

 〒450-0002 名古屋市中村区名駅2-28-3 OA第1ビル3F
 TEL:052-526-0311 FAX:052-588-9931
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