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2012.10.01

“離職後1年以内の派遣禁止”は直接雇用者が対象

◆「再派遣」は問題ない

 この度の『改正労働者派遣法(平成24年法律第27号)』の施行で、“離職後1年以内の派遣禁止”となりましたが、これは事業者を離職した直接雇用者が、離職後1年以内に当該事業者(派遣先)へ派遣される場合を対象に禁止されるという趣旨です。従って、例えば、これまで同事業者に派遣されていた派遣労働者が、同法に則り、当該派遣先に再派遣されることは問題ないのです。と言うのも、都道府県労働局主催の「改正派遣法説明会」で、曲解されている人を散見するからです。同改正法の当該規定の趣旨は、あくまでも、派遣労働者として派遣された先に、当該派遣労働者が1年以内に離職していなければ、派遣されても問題ないということです。従って、同じ派遣労働者が、半年後に派遣されることは可能なのです。