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2012.10.12

2012年の派遣法改正(改正労働者派遣法)で消滅した(消された)「政令の“付随業務”」

◆厚労省に消された“付随業務”

 平成24年(2012年)10月1日付で『改正労働者派遣法』が施行されました。派遣法改正に伴い、「政令業務」も見直され、改正政令により「新たな政令業務」になったのですが、“付随業務”の4文字が完全に削除されているのです。これまで、厚労省や全国労働局による行政指導の際に、論議の対象となった「付随業務」なのです。

◆行政指導のバラツキの要因に

 「付随業務」が削除されたことにより、全国の労働局では、今後「付随業務」を一切認めないケースが出てきても何の不思議もありません。ある意味では、『専門26業務派遣適正化プラン』の再来を予感させるものと言えます。

【ご参考】

◆改正後の政令業務(括弧内は「条番号-号番号」の順)
1.改正後:【政令第4条第1項】
●情報処理システム開発(4-1)
●機械設計(4-2)
●事務用機器操作(4-3)
●通訳・翻訳・速記(4-4)
●秘書(4-5)
●ファイリング(4-6)
●調査(4-7)
●財務(4-8)
●貿易(取引文書作成)(4-9)
●デモンストレーション(4-10)
●添乗(4-11)、●受付・案内(4-12)
●研究開発(4-13)
●事業の実施体制の企画、立案(4-14)
●書籍等の制作・編集(4-15)
●広告デザイン(4-16)
●OAインストラクション(4-17)
●セールスエンジニアの営業、金融商品の営業(4-18)
2.改正後:【政令第5条】
●放送機器操作(5-1)
●放送番組等の制作(5-2)
●建築物清掃(5-3)
●建築設備運転等(5-4)
●駐車場管理等(5-5)
●インテリアコーディネータ(5-6)
●アナウンサー(5-7)
●テレマーケティングの営業(5-8)
●放送番組等における大道具・小道具(5-9)
●水道施設等の設備運転等(5-10)