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2012.12.14

2012年「派遣法改正」で義務化された“派遣料金額の明示”は実行されているか!

◆改正派遣法で最低実施率の「派遣料金額の明示」

 平成24年(2012年)10月に施行された『改正労働者派遣法』で、一番不備が目立つ項目に「派遣料金額の明示」があります。その大半は、「派遣料金額の明示」義務事態に未だ気づいていないのです。また、派遣社員に対しては、派遣料金額を知られたくないとの事由で、故意に実施していない企業もあるのは問題です。雇入れ時、派遣開始時、派遣料金額の変更時には、「当該派遣労働者本人の派遣料金の額」または「当該事業所における派遣料金額の平均額」のいずれかを明示しなければならないのです。

【ご参照】

(労働者派遣に関する料金の額の明示)
法第34条の2
派遣元事業主は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める労働者に対し、厚生労働省で定めるところにより、当該労働者に係る労働者派遣に関する料金の額として厚生労働省令で定める額を明示しなければならない。
一 労働者を派遣労働者として雇い入れようとする場合 当該労働者
二 労働者派遣をしようとする場合及び労働者派遣に関する料金の額を変更する場合 当該労働者派遣に係る派遣労働者