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2012.12.26

2013年の『改正労働契約法(有期労働契約』で人材派遣業界も4年11ヶ月で「雇止め」か?

◆「2年11か月問題」が「4年11か月」に代わる

 2013年4月1日付で施行予定の『改正労働契約法(有期労働契約)』に関し、“有期労働契約5年超の反復更新”に伴う「雇止め」規制によって、現実には4年11か月の「雇止め」になることが懸念されます。自動車業界における「2年11か月問題」が、「4年11か月」にとって代わり、新たな雇用問題となるに過ぎないのです。換言すれば、それは、翻って「契約社員の雇用の不安定」に直結するのです。なぜなら、契約でリスク回避を図ってきた人材派遣業界は、労働者の期間の定めがなくなることに対し、異常なまでの拒絶反応を示しているからです。