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2013.01.21

不可解な『改正労働者派遣法』 短期・一時的雇用として成立したにも関わらず「短期(30日以内)」は禁止

◆矛盾だらけの『改正労働者派遣法』

 平成24年(2012年)に『改正労働者派遣法』が施行されました。しかし、労働者派遣法の本来的趣旨と大きく乖離していることに違和感を覚えます。それは、雇用の需給調整を円滑に行う為に、短期・一時的雇用を「労働者派遣」によって“雇用の安定化”を目指していたにも関わらず、平成24年(2012年)の改正では、短期(30日以内)を原則禁止とされたからです。