2010.05.25
派遣法には“使用者責任”の明確化が明記されるべき
◆人材派遣の特殊な雇用形態にそぐわない現行法
現在の派遣法においては、厚生労働省や労働局やマスコミを含め、“派遣元”企業である人材派遣会社に責任があるという図式になっていますが、本当にそうなのでしょうか?労働者派遣法は特殊な雇用形態です。雇用主と使用者の会社が異なっているからです。その中で、“派遣元企業”には派遣元研修を義務付けし、派遣先企業では派遣法の知識が曖昧な人が指揮命令をするトラブルが大半なのです。派遣先企業にも“使用者”としての責任を明確にする制度を期待しています。
【ご参照】
●当ブログ記事(08/9/30日付)
:『派遣先責任者を資格制に(№15)』。
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【ご参照】
●当ブログ記事(10/3/31日付)
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Category:労働者派遣法