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2013.02.23

2013年の厚生労働省(労働局)による「専ら派遣(グループ企業内派遣)」監査で注意すべきは“政令26業務”

◆「専ら派遣会社」が注意すべきは「政令26義務」

 2012年の『改正労働者派遣法』施行で、「専ら派遣(グループ企業内派遣)会社」は専らその対策に重点を置いているのですが、現時点で本当に注意すべきなのは「政令26義務」なのです。とくに「旧5号(4条3号業務)」の事務用機器操作については、相当厳しい対応が予想されるのです。なぜなら、厚生労働省(労働局)は、忌まわしき『専門26業務派遣適正化プラン』を継続しているからです。“専門性なき業務”は、「政令26業務」として認めてくれないのです。
※2012年『改正労働者派遣法(改正政令)』では、“付随業務”の文言が消滅していることも念頭に置いていただきたいのです。