2013.05.25
技術者派遣会社(エンジニア派遣会社)の「特定行為(事前面接)」は派遣法違反に
◆「技術打合せ」という名目の“事前面接”
労働者派遣法(第26条第7項)では、「特定行為(事前面接)」は禁じられています。しかしながら、人材派遣業界では、未だに“公然の秘密”として実施している派遣先企業や派遣元企業(人材派遣会社)が数多くあるのです。「事前面接」については、意外にも、大量人数の派遣労働者を受け入れる製造派遣や物流派遣では少なく、“技術者派遣や事務派遣の分野で横行”しているのです。その技術者派遣では「スキルチェック」の意味合いが強く、また、事務派遣では「人物チェック」の意味合いが強いのです。いずれにしても、特定行為である事前面接は、労働者派遣法で禁止されていることを理解しておいていただきたいのです。
Category:労働者派遣法