2013.05.27
派遣法改正で“付随業務の文言が消滅”した2013年の「政令26業務」はどうなる?
◆厚生労働省(労働局)の判断で変わる「政令26業務」
2012年の『改正労働者派遣法』の施行により、派遣先企業や派遣元企業(人材派遣会社)が気づいていない内容のひとつに、「政令26業務」における“付随業務の消滅”が挙げられます。“付随業務の消滅”は、後々、派遣先企業や人材派遣会社にとっては、「いつの間に?」という戸惑いを起こさせることになるでしょう。その兆候は、改正前の政令業務の「5号業務」にあったのです。これは「事務用機器操作」にも関わらず、2009年の厚生労働省(労働局)による『専門26業務派遣適正化プラン』の実施を大義名分として、“専門性の存在が認められない限り、5号業務として承認しない”という独断であり、法改正がなされないまま解釈のみを変え、社会問題と化したという経緯があったのです。“付随業務”の是非が、第二の「5号業務」にならないことを祈るばかりです。
Category:労働者派遣法