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2013.06.21

2013年 派遣法改正で困惑する派遣先企業「派遣契約の1ヶ月更新」は違法なのか?

◆「派遣契約の1ヶ月更新」は違法か

 2012年に派遣法が改正され、「30日以内に雇い入れた労働者の受け入れが原則禁止」されました。それに伴い、人材派遣会社は検査に臨み、「1ヶ月更新は禁止になりました」と説明しているのです。それは前述のとおり、派遣契約の禁止ではなく、「30日以内に雇い入れた労働者の受け入れが禁止」されたのです。派遣先企業と人材派遣会社が、1ヶ月更新の契約をしていても、何の問題もないのです。むしろ派遣先企業にとっての問題は、“31日以上で雇い入れた労働者”であることなのです。
※【例外規定】(労働者が下記の(a)または(b)のいずれかに該当する場合)
(a)日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務(即ち、「政令26業務」のうちの17.5業務)
(b)雇用機会の確保が特に困難な労働者等を派遣する場合(下記の(1)~(4)に該当する場合)
 (1)60歳以上の者 (2)雇用保険の適用を受けない学生(昼間学生) (3)生業収入が500万円以上の者(副業) (4)生計を一にする配偶者等の収入により生計を維持する者であり、世帯収入の額が500万円以上(主たる生計者以外の者)。