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2013.10.01

2014年の派遣法改正で「政令業務か自由化業務」が「無期雇用か有期雇用か」により区分される

◆2014年の派遣法改正で変わる「業務から雇用(人)へ」

 2014年の労働者派遣法改正案は、業務単位から「雇用(人単位)」へ大きく変貌することが予測されます。現行の労働者派遣法は、期間の定めのない派遣について「業務」単位によって区分してきたのです。所謂「政令26業務(専門26業務)」がそれです。これ以外は自由化業務とし、業務単位で上限3年を定めているのです。その現行法が、「雇用形態(人単位)」で検討されているのです。それは、期間の定めがない無期労働者と期間の定めがある有期労働者に区分され、派遣期間を決定するのです。有期は上限3年、無期はいつまでも派遣を可能にする改正案です。まだまだ問題点も多く、今後の議論の動向に注視が必要です。

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10月 10日(木) 【広 島】 広島オフィスセンター
10月 16日(水) 【横 浜】 パレアナビル(インキュベクス会議室)
10月 17日(木) 【東 京】 八重洲ダイビル
10月 18日(金) 【静 岡】 静岡駅前会議室
10月 22日(火) 【大 宮】 大宮ソニックシティ
10月 23日(水) 【仙 台】 駅前のぞみビル
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◆社団法人全国請負化推進協議会

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