2013.11.12
2014年の派遣法改正で有期雇用の派遣労働者は「政令26業務」も自由化業務も“雇用期間は3年”に
◆2014年の派遣法改正の雇用形態で決まる
2014年の労働者派遣法改正の最大ポイントは、業務単位から雇用形態に変わることにあるのです。当該改正案では、「政令26業務」か自由化業務かを問わず、“雇用期間は3年”になるのです。それによって大きな影響を受けるのは、有期雇用契約に基づき「政令26業務」に従事している派遣労働者です。それは、派遣元企業(人材派遣会社)で無期雇用に切り替えてもらえない限り、「雇止め」になるということを意味するのです。また、高齢者が主体である建築物清掃や駐車場等管理においても、問題が想定されるのです。厚生労働省には、これを正しく認識した上で法改正の審議を進めていただきたいのです。
Category:労働者派遣法