2013.11.13
労働者派遣法では派遣社員と締結した派遣契約以外の業務(契約外業務)は“派遣法違反”に
◆派遣社員への契約外業務は派遣法違反に
現行の労働者派遣法においては、すべて従事する“業務”で判断されるのです。即ち、派遣契約は、人の派遣ではなく、従事する業務に基づく契約だからです。この基本事項を、派遣先企業においても認識していただきたいのです。繰り返しますが、労働者派遣法においては「業務」で契約しているのです。従って、契約外の業務を行わせれば、それが“派遣法違反”になるのです。派遣先企業は、派遣社員と締結した業務内容を改めてご確認いただきたいのです。
Category:労働者派遣法