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2013.12.25

2014年の派遣法改正で窮地に立たされる「政令26業務主体の登録型派遣会社(一般労働者派遣事業者)」

◆ビジネスモデルが崩壊する「政令26業務主体の人材派遣会社」

 2014年の労働者派遣法の改正で、厚生労働省は「政令26業務の廃止」を前提に論議を進めています。今回の改正案で相当なダメージが想定されるのは、これまで専門性が高いとされた所謂「政令26業務」の派遣を行っている“登録型の人材派遣会社”です。なぜなら、「政令26業務が廃止」され、有期雇用である派遣労働者は3年で『雇用安定措置』の対象になるからです。単純作業の派遣労働者とは異なり、採用が難しい専門性の高い労働者を無期雇用に切り替えることになるのですが、現実は“3年未満で「雇止め」”をするしか術がないのです。また、「政令26業務」を主体とした労働者派遣事業者が無期雇用に切り替えるには、それ相当のリスクを抱えることをしっかりと理解しておいていただきたいのです。