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2014.01.06

2014年の派遣法改正により派遣労働者は“常用派遣労働者”として雇用安定を目指す厚生労働省

◆人材派遣は「短期的・一時的雇用」から「長期的・安定的雇用へ」

 2014年の労働者派遣法の改正は、厚生労働省の意向が強く感じとれます。それは、“派遣労働者の雇用の安定化”です。非難され続けてきた“人材派遣の適正化”を目指しているのです。それが、人材派遣の大原則であった「短期的・一時的雇用」からの決別なのです。そして、常用労働者は「長期的・安定的雇用」へシフトし、有期雇用の派遣労働者は、従来の原則である「短期的・一時的雇用」、そして3年後には『雇用安定措置』により、無期雇用への切り替えを目指しているのです。しかし、厚生労働省の思惑とは違い、派遣元企業(人材派遣会社)は、無期雇用に対するアレルギーは強く、なかなか厚生労働省の思惑通りには進まないでしょう。今回の派遣法改正により、無期雇用のハードルを避ける人材派遣会社では短期ビジネスが主体となり、成長モデルを失う可能性が高くなるのです。