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2014.01.06

2014年の改正派遣法の施行で派遣先企業の発注は「有期雇用はいらない。無期雇用の派遣社員を」

◆『雇用安定措置』を回避すべく派遣社員を

 2014年に労働者派遣法が改正、施行されれば、派遣先企業は、人材派遣会社に対して「有期雇用の派遣社員はいらない」。その代わり、「無期雇用の派遣社員を」要望することとなり、『雇用安定措置』のリスクを避けることになるでしょう。しかし、人材派遣会社は「有期雇用」に拘り、派遣先企業が望む派遣労働者を派遣できないことになるのです。派遣先企業の要望と人材派遣会社の思惑が一致しないのです。それにより、人材派遣は有名無実となりかねないのです。従って、人材派遣会社は、「雇用リスク」を覚悟で無期雇用へ切り替えるか、雇用リスクを避けて短期的・一時的派遣に拘るのかの選択は、人材派遣会社の業績に大きな影響を与えることになるでしょう。