2014.01.14
「なぜ、厚生労働省(労働局)は政令26業務に対して厳しいのか?」と2014年の派遣法改正の微妙な関係
◆厚生労働省(労働局)が「政令26業務」に対して厳しい理由
派遣先企業様より、「厚生労働省(労働局)は、なぜ政令26業務(専門26業務)に対して厳しいのか?」とのご質問をよく耳にします。その要因を理解すれば、厚生労働省(労働局)の考え方が理解できるのです。そもそもわが国内では、労働者派遣法の制定以前から、職業安定法で「労働者供給事業」自体が禁止されているのです。その例外規定が、『労働者派遣法』なのです。即ち、「禁止の例外」です。そして、現行の労働者派遣法では、「短期的・一時的雇用」であり、原則1年、最長3年が原則となっているのです。その例外が「政令26業務」なのです。従って、労働者派遣法における「政令26業務」は、まさに“禁止の例外である労働者派遣法の例外”なのです。
【ご参照】
◆『厚生労働省(労働局)の「政令26業務(専門26業務)」に対する解釈(考え方)』が一目でわかる
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Category:労働者派遣法