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2014.01.31

《重要》専ら派遣(グループ企業内派遣)の算出における“定年退職者”の厚生労働省(労働局)の定義(考え方)

◆厚生労働省(労働局)による専ら派遣の「定年退職者」の考え方

(1)「60歳以上の定年退職者」とは、60歳以上の定年年齢に達した者のことをいい、継続雇用(勤務延長・再雇用)の終了の後に離職した者(再雇用による労働契約期間満了前に離職した者等を含む。)や、継続雇用中の者のような60歳以上の定年退職者と同等の者も含まれること。また、グループ企業内の退職者に限られるものではないこと。
(2)「60歳以上の定年退職者」であることの確認は、労働基準法第22条第1項の退職証明、雇用保険法施行規則第16条の離職証明書等により行うが、書類による確認が困難である場合には労働者本人からの申告によることでも差し支えない。