2014.03.17
2015年(平成27年)に「改正労働者派遣法」施行で人材派遣会社に求められる“ビジネスモデルの転換”
◆2015年の派遣法改正で求められる“ビジネスモデルの転換”
厚生労働省は、2014年(平成26年)に「改正労働者派遣法」の成立、そして2015年(平成27年)4月施行を目指しています。今回の当該改正案で、人材派遣会社が有期雇用の派遣労働者を活用した「長期ビジネス(政令26業務)」がなくなってしまうのです。人材派遣会社が派遣労働者を活用し、「長期ビジネス」を実現するには、派遣労働者を期間の定めのない「無期雇用」に切り替えるしか術はないのです。これは、人材派遣会社にとって“激変”しなければならないものです。「雇用リスク」を避け、有期雇用によるビジネスモデルがなくなることは、まさに“人材派遣会社そのものの転換”を強いられることになるのです。今後は、“ビジネスモデルの転換”の変化に注視していきたいのです。
Category:労働者派遣法