2014.06.04
「2015年 派遣法改正」の先送りで2015年4月以降に抵触日を迎える派遣先や人材派遣会社
◆無期雇用の予定が「抵触日」対応に
2015年の労働者派遣法改正の先送りで、「抵触日」を無期雇用(雇用安定措置)で乗り切ろうとしていた派遣先企業や派遣元企業(人材派遣会社)は、“抵触日対応”を求められることになるのです。例えば、2015年10月に施行されたとしても、2015年4月~2015年9月末に抵触日を迎える企業については、現行法による抵触日対応にならざるを得ないのです。
Category:労働者派遣法