2014.09.04
2015年の派遣法改正は「人材派遣会社」より「派遣先企業」が注目!
◆セミナー参加に顕著なのは「派遣先企業」
『請負化推進セミナー』のご参加企業で、「派遣先企業様」の比率が高まっています。その背景には、2015年の労働者派遣法改正が控えているのも要因のひとつですが、その他に、現行法で未施行の『労働契約(直接雇用)申込みみなし制度』があるのです。当該制度は、施行期日が「2015年10月1日」と来年に迫っており、今後、派遣先企業にダイレクトに影響するからです。
【ご参照】
◆「労働契約申込みみなし制度」とは
当該規定は、違法派遣の場合における直接雇用の促進を前提としています。即ち、派遣先が、以下の【a】~【d】のいずれかに該当する行為を行った場合には、その時点において、派遣労働者に対し、当該派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなすものとする規定です。
【a】禁止業務(第4条第1項各号)への派遣受入れ。
【b】無許可・無届の派遣元からの派遣受入れ(第24条の2)。
【c】期間制限を超えての派遣受入れ(第40条の2)。
【d】所謂「偽装請負」の場合(第26条第1項各号)。
尚、「登録型派遣の原則禁止(第35条の3第1項関係)」に違反して常時雇用する労働者でない者の派遣受入れは、「みなし制度」に掲げる行為に追加するとの規定(第40条の6第1項関係)により抵触することとなります。そして、「みなし制度」に関し、厚生労働大臣は、必要な助言、指導または勧告、公表をすることができると規定(第40条の8第1~第3項関係)しています。
◆2014年『第27回 請負化推進セミナー』開催のご案内
【テーマ】
(1)2015年の『労働者派遣法』について
・派遣法改正の進捗とポイント
(2)厚生労働省(労働局)の動向と行政指導について
・狙われている「特定派遣」「エンジニア派遣」「専ら派遣」「日雇派遣」
(3)どうなる?2015年の人材派遣業界
・人材派遣業界がなぜ低迷、硬直化しているのか?
(4)厚生労働省(労働局)が教えてくれない請負
・「適正な請負」のポイント
【講 師】 野々垣 勝 (社団法人全国請負化推進協議会 代表理事)
【主 催】 社団法人全国請負化推進協議会
【開催日・開催場所・会場】
◇ 9月 25日(木) 【博 多】 アーバンネット博多ビル
◇10月 8日(水) 【東 京】 八重洲ダイビル
◇10月 9日(木) 【東 京】 八重洲ダイビル
◇10月 15日(水) 【札 幌】 アスティ45
◇10月 21日(火) 【松 山】 ひめぎんホール
◇11月 5日(水) 【沖 縄】 沖縄県青年会館
◇11月 12日(水) 【大 阪】 新大阪ブリックビル
◇11月 14日(金) 【名古屋】 プライムセントラルタワー
◇11月 18日(火) 【横 浜】 パレアナビル
◇11月 19日(水) 【東 京】 八重洲ダイビル
◇11月 20日(木) 【東 京】 八重洲ダイビル
※尚、『セミナー』は13:30~15:30、『分科会(会員様限定)』は16:00~16:45(各会場共通)
詳細は、URL http://www.ukeoi.jp/seminar_ukeoi.htmlよりご覧ください。
◆社団法人全国請負化推進協議会
〒450-0002 名古屋市中村区名駅2-28-3 OA第1ビル3F
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E-mail:jimukyoku@ukeoi.jp
URL :http://www.ukeoi.jp