2014.09.24
「お茶出し、お茶汲み」を派遣社員に求めるなら業務内容に明示すべきでは
◆「お茶出し、お茶汲み」を業務内容に明示しては
派遣先企業においては、「お茶出し」や「お茶汲み」のトラブルが一向になくならないようです。「お茶出しやお茶汲み」を「政令26業務(専門26業務)」に従事する派遣社員にさせれば業務外となり、派遣法違反になります。しかし、自由化業務として業務内容に明示すれば、派遣法違反にはなりません。問われるのは、派遣社員に対して、正しい業務内容を明示してあるか否かなのです。例えば、「入力業務」と「お茶出し」を複合業務として契約することにより、リスクを回避できるのではないのでしょうか。
Category:労働者派遣法