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2015.03.23

2015年10月1日付施行の「労働契約申込みみなし制度」に派遣先企業はどう対応するのか?

◆派遣先企業のアレルギーが強い「労働契約申込みみなし制度」

 派遣先企業や人材派遣会社の注目は、「労働者派遣法改正」に集まっています。しかし、派遣先企業が本当に注目すべきは、2015年10月1日付で施行される「労働契約申込みみなし制度」ではないでしょうか。当該制度は、2012年10月1日付で施行された『改正労働者派遣法』において、問題があるとして、その施行が3年間猶予された制度です。即ち、派遣先企業が違法であることを知りながら派遣労働者を受け入れている場合等、ひとたび派遣法違反となれば、派遣先は、「派遣労働者に対して労働契約を申込んだものとみなす」という制度です。この制度を、派遣先企業には正しく理解していただきたいのです。

【ご参照】

●ブログ記事(2015/2/6日付)
 :『2015年10月1日付で施行予定の「労働契約申込みみなし制度」をご存知ですか?』。
  URL http://www.jsbb.jp/rh/30044/