2015.07.28
『労働者派遣法』において遵守されていない「均衡待遇」は派遣元企業(人材派遣会社)が派遣先企業に是正を要請すべきでは?
◆人材派遣会社は「均衡待遇」について正しい認識を
現行の『労働者派遣法』において、派遣先企業や派遣元企業(人材派遣会社)が軽視している点では、「均衡待遇」が象徴されます。それは、「派遣先企業の正社員と派遣社員」の比較ならいざ知らず、同じ非正規労働者である期間従業員(期間工)においても明確な格差があるのです。また、人材派遣会社は「直接雇用の期間従業員より、派遣社員の給与が安いのは当然」のこととして、派遣先企業に要請する意識も低いのが最大の問題なのです。
具体的事例としては、「時間給が違う」、「時間外や深夜の割増し率が違う」、「諸手当が違う」等、あらゆる待遇に格差が存在しているのです。また、究極的には「食事代」も異なるのです。正社員と同じ食事を、異なる金額で食べているのです。これは、格差と言うよりも、言わば、歴然とした“差別”ではないでしょうか。派遣先企業や人材派遣会社は、「均衡待遇」について正しい認識をしていただき、格差是正に努めていただきたいものです。
【ご参照】
◆派遣労働者の均衡待遇の推進(現行の「労働者派遣法」より)
・派遣元に対し、同種の業務に従事する派遣先の労働者との均衡を考慮しつつ、賃金決定や教育訓練、福利厚生を実施する配慮義務
・派遣先に対し、同種の業務に従事する派遣先の労働者に関する情報提供等の努力義務
●ブログ記事(2014/5/9日付)
:『非正規労働者(契約社員・派遣社員)の“均衡待遇(待遇格差)”が社会問題に』
URL http://www.jsbb.jp/rk/27343/
Category:労働者派遣法