2015.08.26
2015年の「同一労働同一賃金推進法案」で求められる“均等待遇・均衡待遇”により派遣先企業は「派遣離れ」に
◆間接雇用である派遣労働者の“均等・均衡待遇”の難しさ
2015年の「労働者派遣法改正案」と共に、「同一労働同一賃金推進法案」の可決・成立も濃厚になってきました。これは、派遣先企業の労働者と、派遣先で同種の業務に従事する派遣労働者との“均等・均衡待遇”を目指した法案なのです。しかし、それは本当に実現可能でしょうか?派遣先企業において、正社員と契約社員の均等・均衡対偶なら、規定(フレーム)の統一により可能となります。しかしながら、派遣労働者は、自社の雇用ではない「間接雇用」なのです。果たして、人材派遣会社は、本当に「同一労働同一賃金推進法案」で求められる“均等・均衡待遇”を実現できるのでしょうか?「同一労働同一賃金」に伴う“労働問題の増加”が懸念されるばかりです。
【ご参照】
●ブログ記事(2015/8/21日付)
:『2015年の「同一労働同一賃金推進法案(均等待遇・均衡待遇)」は「労働(雇用)トラブル推進法案」になるのでは?』。
URL http://www.jsbb.jp/rh/31956/
Category:労働者派遣法