2015.08.25
2015年の派遣法改正により人材派遣業界は「雇用安定措置」に対する厚生労働省(労働局)の行政解釈により混乱する
◆「政令26業務(専門26業務)」よりも混乱を招く「雇用安定措置」
2015年の『改正労働者派遣法』は、“わかりやすく”を目的に改正されました。業務単位から「人単位」になったことで、所謂「政令26業務」に対する混乱は解消されることになります。しかし、2015年の「労働者派遣法改正案」の目玉である「雇用安定措置」は、新たな混乱の要因になるのです。と言うのも、それは、“厚生労働省(労働局)の担当者の解釈”に依存するからです。残念ながら、それ程「雇用安定措置」は、わかり辛いものになるのです。
【ご参照】
●ブログ記事(2015/8/18日付)
:『業務単位から「人単位」でわかりやすくなった「労働者派遣法改正案(2015年)」は「雇用安定措置」で悩まされる』。
URL http://www.jsbb.jp/rh/31913/
Category:労働者派遣法