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2015.09.16

「特定有期雇用派遣労働者」とは?2015年の『改正労働者派遣法』で求められる新しい区分

◆「特定有期雇用派遣労働者」とは

 『改正労働者派遣法』では、《派遣元事業主は、その雇用する有期雇用派遣労働者であって派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について継続して1年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがあるものとして厚生労働省令で定めるもの》としています。